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2023年11月13日 (月)
昨日紹介したマンションの理事長からの質問です。(一部編集)
Q:今回、今までの規約から改訂によって削除されたものの、『業務を継続』との通知文をいただくことなっています。
管理委託契約書の締結については、第3号議案で契約の更新が決議された後という順序かと思いますが、総会前の重要事項説明会(業務を継続するとは書いていない)の位置付けはどのようになるのでしょうか。
仮に、第3号議案にて通知文書をいただくことを条件づけた場合の重要事項説明会の有効性についてお教えてください。
A:「重要事項説明会」は、マンション管理適正化法で、
「管理会社は、契約を変更する場合は、契約締結前に、(契約の)重要事項説明会を
行わなければならない」
と定められております。
よって、重要事項説明会→総会決議→契約締結 となります。
この場合、総会決議は、重要事項説明より優先しますので、
重要事項説明書に記載されていないことが総会で説明され、承認され、
議事録に残せば、それが優先されます。
今回、本マンションとのオリジナルな約束ごとは、管理委託契約書に
記載できないとの管理会社の方針があるため、別途の通知文書を
頂くことになっているため、更に、管理委託契約書よりも、
その通知文書の方が優先します。
Q:今回、今までの規約から改訂によって削除されたものの、『業務を継続』との通知文をいただくことなっています。
管理委託契約書の締結については、第3号議案で契約の更新が決議された後という順序かと思いますが、総会前の重要事項説明会(業務を継続するとは書いていない)の位置付けはどのようになるのでしょうか。
仮に、第3号議案にて通知文書をいただくことを条件づけた場合の重要事項説明会の有効性についてお教えてください。
A:「重要事項説明会」は、マンション管理適正化法で、
「管理会社は、契約を変更する場合は、契約締結前に、(契約の)重要事項説明会を
行わなければならない」
と定められております。
よって、重要事項説明会→総会決議→契約締結 となります。
この場合、総会決議は、重要事項説明より優先しますので、
重要事項説明書に記載されていないことが総会で説明され、承認され、
議事録に残せば、それが優先されます。
今回、本マンションとのオリジナルな約束ごとは、管理委託契約書に
記載できないとの管理会社の方針があるため、別途の通知文書を
頂くことになっているため、更に、管理委託契約書よりも、
その通知文書の方が優先します。
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