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標準管理規約では、「共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、総会において、組合員の4分の3以上、かつ議決権の4分の3以上の多数の賛成が必要とされます。

「著しい変更」に当たらない変更は「軽微変更」と言われ、こちらは半数の出席、過半数の賛成で承認されます。

では、どこまでが「軽微変更」でどこからが「著しい変更」なのか?は、線引きが難しいですね。

例えば、大規模修繕工事で、壁の色を今までより30%濃くしたら、軽微な変更ですが、ツートンカラーにしたら、著しい変更?

外構フェンスを80%の隙間のあるものから、50%の隙間のあるものに変えたら、あるいは、密閉式にしたら、著しい変更?

具体的な指針がないので、組合員から「それは、著しい変更なのに、普通決議で承認したのはおかしい!」と言われることを想定し、グレーなものは特別決議の承認を受けておくというのが、安心でしょう。

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