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読者のAさんから、下記の質問を頂きました。

実例(4)の表によると、監事1名。

その監事は、組合員の中から選ぶのか?どう選ぶのか?といったところに興味があります。

最近管理会社が管理者となったマンションの方に話を聞きましたが、従来の理事会方式でさえ知識がないため監事の役割が果たされていないのに、プロである管理会社=管理者の活動や会計に対して素人の組合員である監事が物申すことができるか疑問があります。

監事に組合員を1名なら、もう一人プロを雇う必要があるのかと考えてしまいました。


今回の例では、私が第三者管理を引き受けます。よって、管理会社に物申すのは、私(プロ)になります。つまり、組合側の利益は強く守られる体制ができます。

監事は、会計や組合活動の健全化に関してチェックする役目になります。

元々、この方式を選んだのは、「この専門家なら、組合100%の立ち場で、管理会社に物申してくれる」との信頼が確立されたからです。よって、監事としては、「確かに、外部理事長は、管理会社に対して、毅然とした態度で接してくれている」と思えるかどうかが、評価のポイントになるでしょう。

これに対して、管理会社が理事会廃止型の第三者管理を行う場合、Aさんの言われる通り、組合と管理会社とのパワーバランスは、これまでよりも、更に、管理会社有利になりますから、素人・経験不足の組合員が監事になっても、管理会社に物申すことは、非常に難しい。

よって、組合が安心して第三者管理の恩恵を受けるためには、組合側100%味方のプロが、管理会社の業務をチェックするという体制にする必要があると思います。

この場合、プロは、あくまで委託された外部ですが、このプロが外部理事長になり、組合運営を健全に行い、組合利益を強力に守るのが今回のマンションの方式です。

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