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2023年11月05日 (日)
昨日のブログで、第三者管理に移行するために、組合員が新たに負担する金額は、最高裁の判例に従い2500円/月を目安にすると書きましたが、これは、管理者にだけ支払う金額ではありません。
管理組合側にも、唯一、監事だけが役職として残ります。
この人なら不正なことはしないだろう、と信頼を寄せて第三者管理を依頼するのだとしても、監事として、確認する(監視する)という業務は、それなりに負荷がかかります。
よって、組合員から集める2500円/月は、この幹事への手当てにとしても使われます。
(続く)
管理組合側にも、唯一、監事だけが役職として残ります。
この人なら不正なことはしないだろう、と信頼を寄せて第三者管理を依頼するのだとしても、監事として、確認する(監視する)という業務は、それなりに負荷がかかります。
よって、組合員から集める2500円/月は、この幹事への手当てにとしても使われます。
(続く)
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