アマゾン電子書籍 カテゴリー別売れ筋ランキング全国1位!!
―マンション管理組合向け指南書シリーズ1、2 同時発売中ー
「マンション管理を劇的に改善する5つの法則」(馬渕裕嘉志著)
「マンション大規模修繕工事のコストダウンを成功させる7つの法則」(同上)
2023年11月04日 (土)
第3者管理を選択すると、その委託費が必要になります。
このマンションの場合は、当社の管理適正化プログラムで、管理コストが下がっており、管理費余剰金が潤沢にありますが、他のマンションと同じく、元々の修繕積立金が安いため、その値上を抑えるための原資になっていますので、この余剰金は使えません。
ただ、既に顧問に就任しているので、その顧問料は、管理費で賄える収支構造になっているため、今回の第3者管理に移行する増分だけを考えれば良いです。
もちろん、定価のない世界ですから、当社がいくらで引き受けるのか?で組合員の負担が変わります。
そこで考えたのが、多くのマンションで採用されている「役員に就任しない場合とか、外部居住者に対する、組合活動協力金」。
これは、かつて、最高裁で「月額2500円は妥当」との判決が出ています。この金額の負担であれば、組合員の理解も得られるでしょう。
(続く)
このマンションの場合は、当社の管理適正化プログラムで、管理コストが下がっており、管理費余剰金が潤沢にありますが、他のマンションと同じく、元々の修繕積立金が安いため、その値上を抑えるための原資になっていますので、この余剰金は使えません。
ただ、既に顧問に就任しているので、その顧問料は、管理費で賄える収支構造になっているため、今回の第3者管理に移行する増分だけを考えれば良いです。
もちろん、定価のない世界ですから、当社がいくらで引き受けるのか?で組合員の負担が変わります。
そこで考えたのが、多くのマンションで採用されている「役員に就任しない場合とか、外部居住者に対する、組合活動協力金」。
これは、かつて、最高裁で「月額2500円は妥当」との判決が出ています。この金額の負担であれば、組合員の理解も得られるでしょう。
(続く)
| ホーム |