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政府の広報オンラインには、次のように解説されています。
【タイトル】
「長期使用製品安全点検・表示制度」が始まります
~平成21年4月1日以降に製造・輸入された製品が対象です~
(前略)屋内式ガス瞬間湯沸器など、ガス、石油、電気を使用する設置式の9品目が対象となります。これらの製品は長い間使用を続けていると、経年劣化により、火災や死亡事故などを起こすおそれがあります。(中略)また、扇風機や洗濯機などの家電製品5品目については、点検制度ではなく、標準使用期間と経年劣化の注意を促す長期使用製品安全表示制度(表示制度)が始まります。
■重大な事故のおそれがある9品目を点検
(略)
点検制度の対象製品は、以下の9品目(特定保守製品)です。
・屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
・屋内式ガス瞬間湯沸器(プロパンガス用)
・屋内式ガスバーナー付ふろがま(都市ガス用)
・屋内式ガスバーナー付ふろがま(プロパンガス用)
・石油給湯機
・石油ふろがま
・FF式石油温風暖房機
・ビルトイン式電気食器洗機
・浴室用電気乾燥機
■所有者にはユーザー登録と点検・保守の責務
(略)
そのため、消費者には、製品を購入する際に、メーカーや輸入業者にユーザー登録を行う責務があります。また、点検時期がきて、製品の使用を継続する場合、必ず点検を受ける責務があります。
アパートやマンションなどのオーナーの方は、賃貸業者として、賃借人の安全に配慮すべき立場にあるため、特に保守が求められます。
ユーザー登録と点検の責務を果たさずに重大事故を招いた場合は、所有者はその責任を問われる場合もあります。
1.ユーザー登録の責務
(前略)
また、引越しをした際や、中古物件を購入した際など、所有者の登録情報に変更が生じる場合には、新たな所有者がメーカーなどに連絡してください。
2.点検・保守の責務
平成21年4月1日以降に製造、輸入された特定保守製品には、「法定点検期間」が明記されています。その時期になると、メーカーや輸入業者から、ユーザー登録されている所有者に通知があります。特定保守製品の所有者は、この通知を受けてからメーカーなどに点検の要請を行い、この期間に法定点検を受けてください。
(中略)
なお、この制度における法定点検は、メーカーの保証期間とは異なり、所有者として製品を保守管理する観点から行うものですから、点検費用は所有者の負担となります。点検料金は、技術料金と出張料金をベースに決定します。また、各メーカーなどでは、ホームページなどで点検料金を公表するので、参考にしてください。また、点検依頼時には料金を告知します。
(後略)
この文書を丁寧に読むとわかりますが、自動車の車検と同じです。
まず、製品の所有者であることを登録すること。そして、生命や財産に危害を及ぼすような事故につながる恐れがあるので、所有者は、お金を払って、ちゃんと定期点検を受けてくださいと言うことです。
賃貸住宅で転居して、中古製品を使うようになっても、同じです。
これも、自動車と同じですから、ある意味では、所有者として当たり前のことをしなさいと言うことです。
メーカーが製造物責任(PL法)を持つのと同じように、社会の一員として、消費者も所有者・使用者責任を持つと言うことですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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