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「マンション管理を劇的に改善する5つの法則」(馬渕裕嘉志著)
「マンション大規模修繕工事のコストダウンを成功させる7つの法則」(同上)
実際の運用としては、最も現実的で、多用されると思います。ただ、管理規約で、それを定めているマンションは、ほとんど見たことがありません。
例えば、理事会を会社の役員会だと置き換えてみてください。
取締役の誰かが病気になったら、その息子が代わりに出席して、議論したり、採決に加わることはあり得ませんね。
標準管理規約のコメントでは、以下の通りとなっていますが、現場の実務者にとっては悩ましい問題です。
③ 「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要である。
この場合においても、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。
なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については、代理出席を認めることは適当でない。
④ 理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。
これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である。
⑤ 理事会に出席できない理事について、インターネット技術によるテレビ会議等での理事会参加や議決権行使を認める旨を、規約において定めることも考えられる。
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家族の誰かに交代?委任状の提出?役職の停止?理事の解任?
考察します。
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この結果、
組合との累計契約数は142件、コンサルティング契約数は774件、そのうち、顧問契約は累計で、記念すべき100件となりました。
そして、7782戸の方と契約を通じたご縁がありました。
2023年度の重大ニュースの一つです。
仲間に恵まれ、お客様に恵まれた結果です。
感謝です。
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初めて見ましたが、当社が、現在、第三者管理の導入をサポートしているマンションで、懸案事項として挙げたものと類似しています。


これらの課題を克服する仕組みを作ったので、組合側に立った制度になっていると思います。
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外部の監査役として、どのような専門家が適任か?を考えてみたいと思います。
タワーマンションであっても、小規模でも、マンションの管理費会計では、8割以上が固定費で、しかも、その大半は、管理会社への支払いなので、もし、不正な支出がないか?を調べるとしても、その対象は、限られてるし、実務を知らないと、怪しい支出は見抜けないでしょう。
組合にとって、一番チェックして欲しいのは、日常修繕や計画修繕で、早すぎる工事、割高な工事ではないか?ということや、架空の調査や工事発注がなされていないか?でしょう。
前者は、管理会社の「儲け」の面で、「やり過ぎ」かどうか、後者は、恐らくフロント担当者の個人犯罪でしょう。
これ、弁護士や公認会計士が、見抜くのは、相当難しい。
また、急ぎやらないといけない工事が出た場合、それが管理者の判断で良いのか、総会開催が必要なのかの判断も重要ですが、これをしゃくし定規に運用すると、今度は、不便さや危険放置にもなるので、「超法規措置」が必要になることもありますから、そのマンションの建物や設備、マンションライフの実態を知っていて、初めて、現実的で、適切な判断ができます。
こう考えると、「監事には、税理士とか公認会計士が適任!」と言うのは、「外部監査」と言う言葉の印象に引っ張られている気がします。
「会社における監査役」と単純に比べるのではなく、マンションの管理や会計の実態を知っていることが必要でしょう。
また、建築や設備の工事の妥当性判断なら、建築士!と言う発想もありますが、今度は、会計や規約のことが、分からないという問題があります。また、マンションの改修のことがわかる独立した建築士も、少ないです。
有力候補は、マンション管理士ですが、上記をマルチにこなせるマンション管理士は、相当限られています。
特に、建築や設備に弱いマンション管理士が多いので、建築士とのコンビやベテラン・新人を織り交ぜたチームで当たることも考えられます。
そうなれば、一人当たりの負荷が軽くなることで、より多くのマンションへの対応が可能となり、かつ、対応力が増し、報酬コストも下がるでしょう。
国交省の検討委員会で、どんな方針が出るか、注目です。